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労働条件の明示 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない(第15条第1項)使用者が合理的な労働条件が定められている就業規則を労働者に周知(第106条)させていた場合には、労働契約の内容は、その就業規則で定める労働条件によるものとなり(労働契約法第7条)、実際には労働者個々に定める事項以外は就業規則を労働者に交付することで一律の労働条件を定めることになる。第15条の規定は、労働者に対して労働条件の内容を明らかにし、紛争発生の防止をその趣旨とするものである。もっとも、明示がなされなかったからといって労働契約が成立しないわけではない。派遣労働者については、派遣元の使用者が労働条件について明示しなければならない。出向の場合、出向先の使用者が労働条件の明示をしなければならない。







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